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第2回 風営法って、なに?

店舗に役立つ豆知識の第二回目は、私 吉田が「風営法」について簡単にご説明いたします。

「風営法」とは、ただしくは、<風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律>という長ったらしい名称です。通称、風営法又は、風適法といいます。
所轄の警察署に許可申請を提出しますが、営業内容により1号から8号までの区分があり、基本的な許可基準は以下3点となります。

@ 人的基準

 

1年以上の懲役受刑者は5年以上経過していなければならない。薬物中毒者、精神病者、暴力団、未成年、破産中の人は許可を受けられない。

            

A 構造的基準

業種によりそれぞれ違いますが、店内の見通しが良いこと、騒音を出さない、風俗環境を害する装飾や写真を飾らないこと

            

B 場所的基準

各、都道府県により違いますが、学校、保育所、病院診療所等の近く営業できない

            

許可を受けずに営業を行った場合いや、許可を受けた後、違反営業を行った場合刑事罰を受けなければなりません。又、5年間は再び許可を受けることが出来なくなります。

風俗営業店以外の店舗でも、風俗を害する行為が行われた場合、公安委員会より、営業停止等の指示を受けてしまいます。

ご参考までに※風営分類表を掲載いたします。

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